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FAMILY TRUST

家族信託

家族信託…

認知症等の事前対策に有効です。

「信託」という言葉から、「特別なお金持ちのためのものでは?」というイメージを持つ方が多いのですが、「家族信託」は、どなたにでも便利に使える「財産の管理手法」です。

超高齢化社会真っ只中、「認知症の老親の銀行口座から預金を下ろそうとしたら、銀行の人に断られた」…こんな話をよく聞きます。名義人が判断能力を喪失したら、不動産やお金を、ご家族の方でも簡単には動かせません。そのような事態を防ぐため、元気なうちに家族間で対策できるのが「家族信託」なのです。

家族信託のしくみとは…

資産を所有する人が、決められた目的(例:老後や介護に必要な資金の管理や給付のため)に従って不動産や預貯金を信頼のできる家族に託し、その財産の管理・処分の権限を与えるよう、契約書を作成します。

【家族信託の主な登場人物】
委託者…預ける人。財産の元の所有者。
受託者…預かる人。

    財産管理、運用、管理処分の権限者。

    (登記により財産の所有権者となります。)
受益者…資産から生じる利益を受ける人。

   (委託者と兼任して同一人物でも構いません。)
信託監督人…信託契約を確実に実現させるための役割。

      定めなくてもかまいません。

家族信託の仕組み

※家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。
また、「受託者」は、目的の範囲外の管理処分は行えません。

このようなケースで活用されています!

認知症になった父(委託者)に代わり、所有しているアパートの賃借人との契約を、息子(受託者)が締結する。

■自宅を「信託財産」に設定し、母(委託者)が一人で住み続けることができなくなったときに子ども(受託者)が売却して、施設への入居費用に充てる。

■障害のある人を「受益者」とし、両親(委託者)が遺した資産を、兄弟(受託者)が管理する。

このような、判断能力のない人のお世話を目的とした契約のほかに、次のようなケースでも使われています。

■二次相続に不安がある場合
■不動産や株式が共有名義になる可能性がある場合
■相続人の遺産分割協議がまとまりそうにない場合

「成年後見制度」とどう違うの?

似たような制度として、認知症の人を保護する「成年後見人」を定める「成年後見制度」がありますが、「家族信託制度」とは次のような違いがあります。

■成年後見は、判断能力が低下してから利用します。
家族信託は本人がお元気なうちにはじめられます。

■成年後見は、家庭裁判所による審判が必要です。
家族信託は、当事者同士が契約を結ぶので、審判は不要です。  

■成年後見人が管理する財産からは原則、贈与したり投資したりすることはできません。
家族信託は、積極的な資産運用ができるよう契約できます。

家族信託は、気軽に利用できるだけでなく、柔軟な財産管理・処分ができることが特長です。

家
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